はじめに
空き家問題は、いまや日本全国で深刻化しています。総務省の「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は増加の一途をたどっており、2040年には約4戸に1戸が空き家になるとも言われています。
こうした空き家の中には、長年放置され、適切な管理がなされていないものも少なくありません。そして、そんな空き家がもたらすのが「ご近所トラブル」です。景観の悪化、雑草や樹木の越境、不法投棄、動物のすみかになる、さらには放火や不審火といった深刻な事件に発展するケースもあります。
この記事では、空き家による具体的な近隣トラブルの実例を紹介しつつ、被害を未然に防ぐために取るべき対策をわかりやすく解説します。空き家を所有している方、また近隣に空き家がある方にとっても、非常に参考になる内容です。
なぜ空き家がご近所トラブルの原因になるのか
管理されていない空き家が引き起こす典型的な問題
空き家が適切に管理されないまま放置されると、さまざまな問題を引き起こします。まずは、雑草の繁茂や樹木の越境による景観の悪化。庭木が隣家に侵入すれば、それだけでご近所トラブルの火種になります。また、湿気やゴミの蓄積により、害虫や害獣の発生源となり、周囲に悪臭を放つケースも。
さらに、窓やドアが壊れていたり、郵便物が溜まりっぱなしになっている空き家は、不審者の格好のターゲット。空き巣や放火、不法投棄など、治安の悪化を招く要因にもなります。
空き家の存在が「周囲の生活の質」を下げる理由
空き家が近隣にあるだけで、住人の「安心感」は著しく損なわれます。「あの家、夜になると真っ暗で不気味」「不法投棄されてる」「猫が増えた」——そんな不満が日常会話の中に登場し始めれば、地域のイメージダウンにもつながります。
空き家の放置によって起きるこの“見えない被害”こそ、住民にとって深刻です。資産価値の下落や防犯意識の低下を招くリスクがあるため、「放置し続ける」こと自体が大きな問題となるのです。
空き家がご近所の人間関係を壊す仕組み
問題の本質は、トラブルそのものだけでなく、そこから生まれる「人間関係の悪化」にあります。例えば、「あの家、草ボーボーで迷惑なんだけど」「ゴミが散らかってるのに放置されたまま」「一度注意したけど改善されない」といった状況が続けば、苦情を言う側も精神的に疲弊してしまいます。
最悪の場合、「もう関わりたくない」「法的に訴えるしかない」といった感情的な対立へと発展するケースも。こうした人間関係のもつれは、長期にわたって地域の調和を乱し続けます。
空き家によるご近所トラブル事例5選
【事例1】庭木が隣家に越境し、裁判にまで発展
ある住宅街では、長年放置された空き家の庭木が隣家の敷地まで大きく越境。通行の邪魔になるだけでなく、落ち葉や虫の大量発生により、住民が健康被害を訴える事態となりました。
苦情を何度出しても所有者が対応せず、最終的には民事訴訟へ。裁判所からの命令により、木の伐採と損害賠償が命じられました。こうした事例からも、放置による無関心がトラブルを深刻化させることがわかります。
【事例2】害獣(ハクビシン・野良猫)による被害
空き家の床下や屋根裏が害獣のすみかになる例も増えています。ある地域では、空き家にハクビシンの家族が住みつき、隣家の天井裏にまで侵入。夜な夜な走り回る音に住民がノイローゼ状態に。清掃・駆除・修繕にかかった費用は30万円以上。
また、野良猫が集まる空き家では、繁殖による鳴き声や悪臭、ノミの被害が問題化。地域全体に影響が及んだケースもありました。
【事例3】放火・不審火で周囲に被害が拡大
放置された空き家は、放火魔の標的になりやすいという特徴があります。実際に、神奈川県の住宅街で、空き家から出火し、隣接する住宅まで燃え広がる火災が発生。放火と見られる事件で、空き家所有者は安全管理義務を問われました。
火災は一瞬で拡大し、近隣住民の命・財産にも直結するリスクがあるため、未使用の家でも防犯対策は不可欠です。
【事例4】悪臭・害虫が発生し、住民が退去
空き家内にゴミが放置されたまま放置されていたケースでは、夏場に悪臭とウジ虫が大量発生。隣家の網戸から虫が侵入し、居住者は耐えられず退去する事態となりました。
こうしたケースでは、清掃や消毒だけでなく、損害賠償請求に発展することもあり、空き家所有者に大きな責任が課せられることになります。
【事例5】空き家に不審者が出入りしていたケース
空き家が無施錠のまま放置されていたため、ホームレスや未成年者のたまり場になっていたというケースも。近隣住民の通報により警察が出動。不法侵入として逮捕者が出たことで、地域全体が騒然となりました。
安全面に不安を抱えた住民は、自治体に防犯灯の設置やパトロール強化を要望するなど、大きな騒動に発展しました。
空き家を放置するとどうなる?法律・罰則・行政対応
空き家等対策特別措置法の概要
2015年に施行された「空き家等対策特別措置法」は、放置された空き家による地域の問題を防ぐために制定されました。この法律では、危険性が高い空き家や、周囲に悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家」として指定し、行政による指導・命令・強制執行(代執行)などが可能になっています。
特定空き家に指定されたらどうなる?
「特定空き家」と認定されると、まず所有者に対して改善命令が出されます。それに従わない場合、行政が代わりに除去・修繕等を行い、その費用を所有者に請求する「代執行」が行われます。
さらに、固定資産税の優遇措置が解除されるため、税額が最大6倍になるケースも。経済的な負担も大きく、所有者にとっては大きなデメリットとなります。
空き家による被害の通報先はどこ?
空き家に関するトラブルや危険性を感じた場合は、自治体の「空き家対策課」「建築指導課」などに通報できます。行政は状況確認を行い、必要に応じて所有者に指導・通知を出します。
また、ゴミの不法投棄や害獣発生などの具体的被害は、保健所や環境課へ連絡するのも有効です。
ご近所トラブルに発展する前に「やるべき連絡先」
・市役所の空き家対策課 ・法テラス(法律相談) ・地域包括支援センター(高齢者所有者の場合) ・地域の自治会や町内会
早めの連絡・相談が、トラブルの芽を摘む第一歩です。
空き家のご近所トラブルを未然に防ぐ5つの対策
定期的な巡回とメンテナンス
空き家を完全に放置することがトラブルの最大の要因です。定期的に現地を巡回し、敷地内に異常がないかを確認しましょう。特に以下のポイントを重点的にチェックしてください:
- 庭木の成長や越境の有無
- 郵便物やチラシの溜まり具合
- 建物の破損や窓の開閉状態
- ゴミの不法投棄や落書きの有無
月に1回以上の巡回を目安にすることで、小さな異常にも早期対応が可能となります。
雑草・樹木の定期的な手入れ
庭木の放置は越境や虫の発生源となり、特にご近所トラブルに直結しやすい部分です。年2〜3回を目安に、庭木の剪定や雑草の除去を行いましょう。自分で管理できない場合は、植木屋や清掃業者への依頼を検討してください。
また、除草剤の利用や防草シートの活用など、雑草が生えにくい環境を整える工夫も有効です。
防犯対策を施しておく
空き家が不審者の侵入を招くことを防ぐには、防犯意識の高い管理が不可欠です。以下のような対策が効果的です:
- 施錠の徹底(玄関・窓・勝手口)
- 防犯カメラやセンサーライトの設置
- 郵便受けの密閉化または定期回収
- 「監視中」「管理中」といった看板の掲示
空き家でも人の気配があるように見せることが、犯罪抑止力となります。
定期的に清掃・害虫対策を行う
建物の中に湿気やゴミが溜まると、害虫やカビの温床になります。長期的に空き家を放置する場合でも、数か月に1回は室内の換気と清掃を行いましょう。
害虫忌避剤や燻煙剤の使用、害獣対策ネットの設置も有効です。特に夏場は害虫の活動が活発になるため、対策を強化する時期と心得ましょう。
近隣住民とのコミュニケーションを保つ
空き家の所有者が誰で、どんな対応をしているかが分からないと、近隣住民は不安を感じます。定期的な訪問時に挨拶をする、近所に連絡先を伝えておくなど、最低限のコミュニケーションをとっておくことで、苦情や不満が表面化する前に対応できます。
「何かあれば連絡してください」と一言添えるだけでも、信頼関係の構築につながります。
空き家の管理はどうすればいい?所有者が取れる選択肢
自主管理(自分で定期的に訪問・手入れ)
空き家の管理は、基本的には所有者の責任です。最もシンプルな方法は、自分で定期的に訪問し、前章で挙げた対策を実施すること。
ただし、遠方に住んでいる場合や多忙で手が回らない場合は、他の手段の検討が必要になります。
家族や親族に協力してもらう
自分が通えない場合は、近くに住む家族や親族に管理をお願いするのも一つの方法です。謝礼や交通費の支給など、負担を軽減する工夫も大切です。
また、グループLINEなどで状況を共有すれば、複数人での管理体制も可能になります。
管理代行サービスの利用
最近では、空き家専門の管理代行サービスが多数存在しています。月額5,000円〜15,000円程度で、巡回・清掃・報告書提出などを行ってくれるプランも。
費用はかかりますが、遠方在住や高齢者所有者には非常に有効な選択肢です。
空き家バンクへの登録・賃貸活用
空き家を維持し続けることが難しい場合は、空き家バンクに登録して売却や賃貸を検討しましょう。利用者が住むことで、トラブルの原因となる「無人状態」を解消できます。
賃貸活用の場合は、不動産管理会社を通じて貸し出すことで、家賃収入と管理負担の両立が可能になります。
解体・更地化も視野に入れる
老朽化が進んでいて修繕費が高額になる場合や、すでに特定空き家に指定されているような場合は、解体して更地にすることも選択肢です。
更地にすることで、害虫・放火・景観などのリスクは大きく軽減されますが、固定資産税が高くなる点には注意が必要です。
近隣トラブルを起こさない空き家所有者の心得
- 「空き家=自分の責任」と認識すること
- トラブルが起きる前に「予防」が何より大事
- 周囲からの苦情は真摯に受け止め、即対応
- 法的な義務とモラルの両面で考える
- 空き家が「地域資産」であることを意識する
空き家の所有は、建物だけでなく地域に対する責任も伴います。小さな配慮が、トラブルを未然に防ぎ、周囲との良好な関係を築く鍵となります。
トラブルになったときの相談先と対応フロー
まずは自治体に相談
空き家トラブルに気づいたら、まずは市区町村の「空き家対策課」「建築指導課」に相談しましょう。現地確認を行い、所有者への通知・指導が行われる流れです。
弁護士や法テラスへの相談
民事訴訟や損害賠償の検討が必要なレベルの場合は、法律の専門家に相談を。無料法律相談窓口として「法テラス」も活用できます。
内容証明郵便で所有者に通知
苦情や要望を文書で正式に伝えたい場合は、「内容証明郵便」を利用する方法もあります。法的効力のある通知手段として有効です。
最終手段は民事訴訟・調停
問題が長期化し、生活に支障を来すレベルまで悪化した場合は、民事訴訟や調停を視野に入れましょう。費用と時間はかかりますが、適切な補償や解決を得る手段の一つです。
よくあるQ&A
- 遠方に住んでいて管理できません。どうすれば?
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管理代行サービスの利用や、親族への協力依頼、または賃貸・売却の検討が現実的です。
- 草木が越境してしまいました。どうすれば?
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すぐに伐採・剪定を行い、謝罪とともに説明を行いましょう。事前の点検が大切です。
- 隣の空き家が不衛生で困っています。誰に言えば?
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まずは市役所の空き家対策課に相談。必要であれば、保健所や環境課、地域の自治会も窓口になります。
- 売るつもりはないけれど、使い道もない場合は?
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地域のコミュニティ活動の場やシェアスペースへの転用も検討の価値があります。
まとめ
空き家の放置は、単なる個人の問題にとどまらず、地域全体の安全・快適さ・財産価値にまで悪影響を及ぼします。今回紹介したトラブル事例を他人事と思わず、「自分の空き家が周囲に迷惑をかけていないか?」と一度立ち止まって見直してみてください。
定期的な管理と近隣への配慮があれば、空き家は決して「厄介者」ではなくなります。むしろ、工夫次第では地域資源や資産として活用する道もあります。
空き家の所有は、責任ある維持管理があってこそ。トラブルを未然に防ぎ、安心できる地域社会づくりの一助となりましょう。
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